相続税.COM
相続の税金、相続税のことは相続税.COM
お気に入りに追加 知り合いに教える

顧問料不要の三輪厚二税理士事務所

贈与税の基礎知識

2.贈与税の計算方法


b贈与税は、1年間に贈与によって取得した財産の価額から、基礎控除を控除した後の金額に贈与税率を乗じて求めます。
b一定の配偶者に対して、居住用不動産もしくはこれを取得するための金銭を贈与する場合には、2,000万円の特別控除が認められています。

贈与税の計算手順


贈与税額は、次の手順で計算します。


ク 課税価格の計算 まず、贈与税の課税価格を求めます。
課税価格は、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与によって取得した財産の価額を合計して求めます。

課税価格=本来の贈与財産+みなし贈与財産−非課税財産

 

ケ 贈与税の基礎控除

 

次にクで求めた課税価格から贈与税の基礎控除110万円を控除します。
この基礎控除後の課税価格(千円未満は切り捨てます)に、これに対応する次の税率を乗じて算出した金額から、控除額を差し引いた金額が求める贈与税額になります。

[贈与税の速算表](平成15年1月以後の贈与に適用)
基礎控除後の課税価格  税率(%)   控除額(万円)
200万円以下          10        −
200万円超 300万円以下   15        10
300万円超 400万円以下   20        25
400万円超 600万円以下   30        65
600万円超1,000万円以下  40        125
1,000万円超           50        225

 例えば、基礎控除後の課税価格が300万円の場合であれば、税額は次のように計算します。
基礎控除後
の課税価格        税率 控除額  贈与税額
贈与税額=300万円×15%−10万円=35万円  百円未満の金額がある 場合は切り捨てます。

贈与税の配偶者控除

その年において、贈与によりその者との婚姻期間(1年未満の端数は切り捨てます)が20年以上である配偶者から次の居住用不動産等を取得した場合には、その年分の贈与税については、基礎控除のほかに2,000万円(贈与財産の合計額が2,000万円に満たない場合はその合計額まで)が課税価格から控除されます。なお、この取扱いは、同一の配偶者からの贈与について一度しか適用を受けることができません。

 

ク もっぱら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利又は家屋(居住用不動産といいます)で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであるもの

ケ 居住用不動産を取得するための金銭で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充てられ、かつ、受贈者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合におけるその金銭の額

ロゴ
大阪府大阪市中央区備後町2−4−6  
三輪厚二税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪・大阪市)

TEL.06-6209-8393
FAX.06-6209-8145

お問い合わせ