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相続税の基礎知識

1.相続に関するルールの紹介


b相続や遺贈に関する事項は、民法の相続編に規定されていますが、相続税においても、この民法の規定を適用しています。

bしたがって、相続税を理解するには、まず民法の規定を理解しなければなりません。

相続人の範囲と相続順位
民法では、相続人になれる者の範囲と順位を次のように定めており、それ以外の者が、相続人となろうとしてもなることはできません。

 

注:代襲相続とは、推定相続人である被相続人の子や兄弟姉妹が、相続開始前に死亡したり、欠格や廃除によって相続権がなくなった場合に、その者の直系卑属がその者と同順位で相続することです。例えていうと、親より子供が先に亡くなっている場合に、孫が子の代わりに相続人になるということです。
なお、本来の相続人が被相続人の甥や姪の場合には、その子供には代襲相続が認められていません。

相続人になれない者

相続人の地位にある者は誰でも相続人になれるかというと、そうではなく、次のような者は相続人にはなれません。

ク 欠格

故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を殺害し、又は殺害しようとした者や、詐欺・強迫によって被相続人に遺言による最終の意思表示を歪めさせた者、遺言書を変造・隠匿などした者等、相続秩序を乱して不当な相続利益を得ようとする行為を行った者からは、相続権が剥奪されることとされています。

ケ 廃除

推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。家庭裁判所で廃除の審判が確定し、又は調停が成立しますと廃除された推定相続人は、相続権を失うことになります。

法定相続分

相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に帰属した一切の権利義務を承継することとされていますが、相続人が2人以上いるときは、次の割合にしたがって承継することと定めています。これを法定相続分といいます。

ク 配偶者と子(又はその代襲相続人)が相続人の場合

配偶者 2分の1子(又はその代襲相続人)2分の1(数人の場合は等分します)
(非嫡出子は嫡出子の半分とされています)

 

ケ 配偶者と直系尊属(親又は祖父母)が相続人の場合

配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1(直系尊属が2人以上の場合は等分します)

 

コ 配偶者と兄弟姉妹(又はその代襲相続人)が相続人の場合

配偶者 4分の3 兄弟姉妹(又はその代襲相続人)4分の1(数人の場合は等分します)
(父母の一方のみを同じくする姉妹は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の半分とされています)

養子と特別養子


養子には、普通養子と特別養子とがあります。

ク 普通養子

普通養子(以後養子といいます)の養子縁組は、縁組届を市町村役場に提出し、受理されれば成立します。養子は、このときから養親の嫡出子としての身分を取得すると同時に、養親及びその血族との間にも、養子縁組の日から血族間と同じ親族関係が生ずることになります。
つまり、普通養子の養子縁組がなされた場合には、養親子関係と実親子関係の両方が併存することになるわけで、養子となった者は、両方について相続権を有することとなります。
また、孫を養子にすることも少なくないようですが、この場合、養子となった孫は、孫の身分と同時に実子としての身分も有することとなります。

ケ 特別養子

特別養子とは、法律上の実親との関係を消滅させ、養親との間においてのみ、実の親子と同様の関係を形成する養子のことをいいます。
養子縁組をしても実親との関係が残る普通養子とは、この点において大きく異なります。

コ 相続税法との関係

相続税法では、次の者については「実子」とみなすこととされています。
イ.特別養子縁組によって養子となった者
ロ.配偶者の実子で被相続人の養子となった者
ハ.被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子となった者
ニ.実子又は養子の代襲相続人

なお、普通養子については、相続税の基礎控除額の計算、相続税の総額の計算、生命保険金及び死亡退職金の非課税限度額を計算する場合の法定相続人に含められる養子の数について、次のように制限されています。

イ 被相続人に実子がいる場合 1人まで
ロ 被相続人に実子がいない場合 2人まで

嫡出子と非嫡出子


嫡出子とは、正式な婚姻関係のもとに生まれた子をいい、非嫡出子とは、正式な婚姻関係外に生まれた子をいいます。
非嫡出子が、相続人に該当するかどうかは、被相続人の性別により、次のように取り扱われます。
被相続人が女性の場合は、非嫡出子は自分が生んだ子ですから当然、相続人になりますが、被相続人が男性の場合は、認知がなければ相続人として認められないこととされています。

被相続人 (女性の場合)…無条件 (男性の場合)…認知 相続人

相続の承認と放棄

相続とは、被相続人の財産に帰属した一切の権利義務を相続人に承継させることですが、被相続人に属する一切の権利義務を承継させると、相続人に不利益を及ぼす場合もあることから、民法では、相続人を保護する観点から、相続の承認・放棄の自由を認めています。

ク 単純承認

相続人は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純もしくは限定の承認、又は放棄をしなければなりません。この期間内に限定承認又は放棄をしなかったときは、相続人は単純承認をしたものとみなされます。
相続人が単純承認したときは、被相続人の一切の権利義務を承継することになります。(いわゆる原則的方式)

ケ 限定承認

相続人が限定承認したときは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して承認することができます。つまり、限定承認をすると、相続財産を超える債務は承継しなくてよいことになるわけです。なお、限定承認をする場合には、相続開始があったことを知った時から3か月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりませんが、相続人が数人いるときは、すべての共同相続人が限定承認した場合に限り認められます。

コ 放棄

相続人が相続の放棄をしたときは、その相続人は、はじめから相続人でなかったものとして取り扱われます。したがって、相続順位や相続分などについてもその者がいなかったものとして取り扱われます。放棄も限定承認と同様に、相続開始があったことを知った時から3か月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりませんが、限定承認のように共同相続人の全員がする必要はなく、1人だけでも放棄をすることができます。なお、限定承認も放棄も一度申述してしまうと取り消すことができませんので注意してください。

遺言と遺贈


遺言とは、被相続人の最後の意思表示を尊重して、その被相続人の死後においてその意思を実現しようとする制度です。
また、遺贈とは、遺言によって、財産を無償で他人に与える行為をいい、遺贈者の死亡によってその効力が生じます。遺贈は贈与と似ていますが、遺贈は遺言者の単独行為であり、死後行為であるのに対し、贈与は財産をあげる者ともらう者との契約で、生前行為であるという点で異なります。
遺贈する者を「遺贈者」といい、遺贈を受ける者を「受遺者」といいますが、受遺者は、相続人である必要はなく、相続人以外でも、法人でもなることができます。
遺贈は、遺言によってなされる相手のない単独行為で、受遺者のいかんにかかわらず、遺贈者の死亡によってその効力を生じますが、受遺者が遺贈を強制されるというわけではありません。承認することも放棄することもできます。ただし、受遺者が、遺贈を一旦承認又は放棄をすると、これを取り消すことはできませんので注意してください。

 

ク 特定遺贈と包括遺贈

遺贈には、特定遺贈と包括遺贈とがあります。
特定遺贈とは、遺贈の目的物を個々に特定して遺贈することをいいます。
包括遺贈とは、遺産の全部又は一部を、目的物を特定しないで一定の割合をもって遺贈することをいいます。
具体的には、「遺贈者の遺産の2分の1を乙に与える」というのが包括遺贈です。

ケ 遺贈と法定相続分

ちなみに、遺言による相続分と法定相続分とが異なる場合は、遺言による相続分が法定相続分に優先することになります。つまり、遺言がある場合は、遺言に基づき、遺言がない場合は、法定相続分を拠り所として分割するということです。なお遺言に、具体的にどの財産を誰にということを記載せず、ただ、相続の割合だけを指示しているものについては、その割合に沿って、相続人間で協議をして分割することになります。

 

遺留分という制約


相続人には生活保障や共同相続人間の公平な遺産相続を図るという観点から、遺留分という制度が設けられています。遺留分というのは、相続人がこれを侵害された場合に、遺留分に達するまでの財産を請求できるという権利で、具体的には、次のように規定されています。

相続人
配偶者と子(代襲相続人を含む)
配偶者と父母(直系尊属)
配偶者のみ
子(代襲相続人を含む)のみ
父母(直系尊属)のみ
配偶者と兄弟姉妹
兄弟姉妹のみ

遺留分
配偶者1/4 、子(全体で)1/4
配偶者1/3 、父母(全体で)1/6
配偶者1/2
子(全体で)1/2
父母(全体で)1/3
配偶者1/2 、兄弟姉妹は遺留分なし
遺留分なし

 なお、遺留分の権利が認められるのは相続人に限られますので、欠格や廃除、相続放棄によって相続権を失った者には遺留分は認められません。また、この権利は、遺留分の侵害があったことを知った時から1年以内に行使しないと時効によって消滅してしまいます。

遺産分割協議


相続人が2人以上いるときは、被相続人の相続財産はひとまず相続人全員の共有財産となり、その後、遺産分割の手続を経て、各相続人の固有財産となります。
遺産分割の方法には、次のようなものがありますが、分割は、遺言や家庭裁判所の審判又は共同相続人の協議により分割が禁止されている場合を除き、共同相続人はいつでも遺産の分割をすることができます。
ク 指定分割
指定分割とは、被相続人の遺言による指定又は被相続人から委託された第三者の定めたところによって分割する方法です。
ケ 協議分割
協議分割とは、共同相続人全員の協議によって分割する方法です。遺言がない場合に通常行われる分割方法ですが、具体的な方法として、次のような方法があります。
コ 調停分割
調停分割とは、共同相続人間で分割協議が整わないときや、協議できないときに、家庭裁判所に分割の調停を請求して分割を行う方法です。
分割協議が確定した場合には、遺産分割協議書を作成します。

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三輪厚二税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪・大阪市)

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